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刑事事件
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犯罪の被害にあったとき・家族が逮捕されたとき:被害届と告訴、被害者参加、給付金。逮捕後の時間の流れ、黙秘権、当番弁護士(12ページ)
この分野の地域ごとの傾向(傍聴した人が数えた件数)
この分野のみんなの相談(匿名の相談と弁護士の回答)
似た裁判を傍聴する
裁判は、だれでも傍聴できます(予約は要りません)。どんな場所か知っておくと、相談や手続に向かうときの不安が減ります。
重い事件(殺人・強盗致傷・放火など)
罪名:殺人、強盗致傷、現住建造物等放火、傷害致死
地方裁判所。裁判員裁判なので、予定は裁判所のホームページ(開廷期日情報)に、最大で2か月ほど前から載ります
性暴力の事件
つらい内容を含むことがあります(押すと開きます)
罪名:不同意性交等致傷
地方裁判所。裁判員裁判なので、予定は裁判所のホームページ(開廷期日情報)に、最大で2か月ほど前から載ります
被害者の名前は法廷で伏せられることがあります
そのほかの事件(詐欺・窃盗・傷害など)
罪名:詐欺、窃盗、傷害
地方裁判所・簡易裁判所
傍聴できない手続(非公開):少年審判
- 裁判員裁判の予定は、各地の地方裁判所のホームページ(裁判員裁判開廷期日情報)に、最大で2か月ほど前から載ります(毎月1日ごろ更新)。決まった期日だけが載り、載せない事件もあります。
- 人が多く集まる裁判は、傍聴券の抽選になります。傍聴券交付情報は、1週間ほど前に裁判所のホームページに載ります。
- 裁判員裁判でない刑事の裁判の予定は、インターネットには出ず、当日の開廷表まで分かりません。開廷表で罪名を手がかりに探すか、裁判所に問い合わせてください。
- 罪名や事件名だけでは、中身が似ているかは分かりません。「似ているかもしれない裁判」として見てください。
- 知っている人の事件は傍聴しないでください。見聞きしたことを人に広めないでください。
- 予定は変わることがあります。出かける前に、裁判所のホームページか電話で確かめてください。
- 法廷では、録音・撮影はできません(裁判所の許可が要ります)。メモは取ってかまいません。スマホは入る前に電源を切りましょう。
裁判所の見学・傍聴案内(近くの裁判所・傍聴の手引)
国の統計
刑法犯の認知件数:774,142件(令和7年)
年ごとの移り変わり
| 時期 | 刑法犯の認知件数(件) |
|---|---|
| 令和7年 | 774,142 |
| 令和6年 | 737,679 |
| 令和5年 | 703,351 |
| 令和4年 | 601,331 |
| 令和3年 | 568,104 |
| 令和2年 | 614,231 |
| 令和元年 | 748,559 |
| 平成30年 | 817,338 |
| 平成29年 | 915,042 |
| 平成28年 | 996,120 |
出典:警察庁「令和7年の犯罪情勢」/「犯罪統計資料」(各年の確定値)(2026-02-12 公表)
警察が把握した刑法犯の件数(確定値)。令和3年を底に4年続けて増えている。
あなたの立場から見る
同じ数でも、被害にあった人と、疑われている人・その家族とでは、知りたいことが違います。立場を選ぶと、その人にとっての読み方を出します。
届けたあと、犯人は分かるか
令和6年に警察が把握した刑法犯は737,679件で、犯人が分かった(検挙)のは287,273件、約39%でした。罪の種類で大きく違います。
届けてから逮捕までどのくらいかかるかは、公表されている統計にありません。捜査の様子は、担当の警察官に聞くことができます。
起訴されるか
検察が起訴・不起訴を決めた刑法犯の人のうち、起訴されたのは約38%です。
不起訴の理由でいちばん多いのは「起訴猶予」(罪にはあたるが、反省や示談などの事情を見て起訴しない)で約68%、「嫌疑不十分」(証拠が足りない)が約24%です(交通事故などを除く全体)。示談をすると、起訴猶予になることがあります。
不起訴に納得できないときは、検察審査会に審査を申し立てられます。
被害者が使える制度
起訴されたあと、被害者参加制度で裁判に参加したり、意見を述べたりできる事件があります。事件の処分の結果や、裁判の日程を知らせてもらう制度(被害者等通知制度)もあります。
警察の相談窓口は #9110(相談専用電話)。示談や損害賠償、裁判への参加は、弁護士に相談してください。
賠償を求めるときは、刑事と民事の両方にかかります。つなぐ制度(示談・損害賠償命令など)は刑事と民事の両方にかかるときへ。
令和6年の全体の数で、あなたの事件の見通しではありません。示談・損害賠償・裁判への参加や見通しは、弁護士に相談してください。
刑事事件の流れ(令和6年)
警察が事件を把握してから、逮捕・勾留、起訴か不起訴か、判決までを、段階ごとの割合で示します。令和6年に警察が検挙した刑法犯の人は191,826人でした。
交通事故の過失と道路交通法違反は除いています(判決の図だけは、道交違反の罰金も含む全体です)。この図の数は刑法犯(窃盗・詐欺・傷害など)です。営業秘密侵害(不正競争防止法)・薬物・入管などの特別法犯は含みません。
全体の数字で、あなたの事件の見通しではありません。取り調べへの対応や示談、見通しは弁護士に相談してください。この表示は監修前です。
段階ごとの件数
| 段階 | 件数 | 検察が処理した人と比べると | いつの数 |
|---|---|---|---|
| 警察が検挙した人 | 191,826 | 約91% | 令和6年(刑法犯) |
| 検察が処理した人 | 210,803 | ― | 令和6年(刑法犯) |
| 身柄のまま検察へ | 74,068 | 約35% | 令和6年(刑法犯) |
| 勾留された人 | 66,368 | 約31% | 令和6年(刑法犯) |
| 起訴された人 | 69,026 | 約33% | 令和6年(刑法犯) |
件数の列は人数です。どれもその年に処理した人数で、同じ事件を段階ごとに追った数ではありません。検察の数は事件ごとに数えるので、同じ人が別の事件で送られると2回数えます。
警察:事件を把握してから(件)
犯人が分かった割合(検挙率)は約39%。前の年までに把握した事件の検挙も含むので目安です。届けてから逮捕までの期間は、公表されている統計にありません。
警察:検挙した人の、逮捕の種類(人)
現行犯はその場で逮捕されるので、逮捕までの時間はほぼありません。逮捕状による逮捕は、捜査のあとで逮捕されます。罪の種類で割合は大きく違います(犯罪統計書 第31表)。
検察:身柄と勾留(人)
逮捕から48時間以内に検察へ、検察は24時間以内に勾留を請求するか決め、勾留は原則10日(延長して最大20日)。勾留が認められなかったのは、請求の約5%です。勾留の延長の数は検察統計年報 第42表にあるが、まだ確かめていない。
検察:起訴か不起訴か(人)
分からないところ(点線の箱・帯)
- 起訴のうち、法廷の裁判(公判請求)と書面だけの略式命令に分けた数は、刑法犯だけでは出ていない(過失運転致死傷等を含む数だけ)
裁判へ/起訴 38% → 裁判へ
不起訴の理由(交通事故などを除く全体)は、起訴猶予が約68%、嫌疑不十分が約24%、告訴の取消しなどが約4%。
裁判:判決などが確定した人(全体)
この図だけは道交違反などの罰金を含む全体です(罰金の多くは略式命令)。地方裁判所で裁判のあいだも勾留されていた人は約71%、そのうち保釈されたのは約32%です。
分からないところ:犯罪が起きてから、または被害届を出してから逮捕までの期間は、公表されている統計にない。同じ事件を警察から判決まで追った数は公表されていない(どの段階も「その年に処理した数」)。
出典:警察庁「犯罪統計書 令和6年の犯罪」第31表、法務省「令和7年版 犯罪白書」第1編(認知・検挙)、法務省「令和7年版 犯罪白書」2-2-3-2表(身柄)、法務省「令和7年版 犯罪白書」2-2-4-2図・2-2-4-3表(起訴・不起訴)、法務省「令和7年版 犯罪白書」第2編第3章第3節6(勾留・保釈)、法務省「令和7年版 犯罪白書」2-3-2-1表(裁判確定)、法務省「令和7年版 犯罪白書」6-2-1-3表・6-2-1-4表(被害者参加・刑事和解・損害賠償命令)。2026-09-28 に読んだもの。
刑事と民事の両方にかかるとき
被害にあったとき、国が罪を問う刑事と、あなたが賠償を求める民事は、別々に進みます。 ただ、あいだをつなぐ制度があり、刑事の手続きの中で賠償を求めたり、刑事の記録を民事に使ったりできます。
示談
民事の話し合い(賠償)がまとまると、刑事で起訴するかどうかや、刑の重さを決めるときに考えられる事情になる
民事では:賠償が済めば、民事の訴訟はしないことが多い
損害賠償命令368件
故意の犯罪で人を死傷させた事件や性犯罪などで、刑事の裁判をした裁判所が、有罪のあとに続けて損害賠償を決める。手数料が安く、刑事の記録をそのまま使える
民事では:異議が出たときや、審理を終えたときは、通常の民事の訴訟に移る(令和7年は終わった383件のうち、審理を終えて移したのが31件。異議で移った数は公表されていない)
刑事和解19件
刑事の裁判の中で、被告人と被害者の民事の合意を裁判の記録に残す
民事では:守られなければ、民事の判決と同じように強制執行できる
被害者参加1,768人(延べ)
被害者が刑事の裁判に参加し、証人や被告人に質問したり、意見を述べたりする
民事では:民事とは別の手続き。賠償は、示談・損害賠償命令・民事の訴訟で求める
記録の閲覧・謄写1,231件
刑事の裁判の記録を、被害者が見たり写したりする
民事では:民事の訴訟や交渉の証拠に使える
よくある組み合わせと、使えない制度
損害賠償命令と被害者参加は、使える罪が法律で限られています。
交通事故(けが・死亡)
刑事過失運転致死傷
民事損害賠償(多くは保険会社との交渉)
使えない:損害賠償命令
損害賠償命令は故意の犯罪が対象で、過失の事故は使えない。被害者参加はできる
- 起訴率(令和6年):過失運転致死傷等 15%
- 被害者参加 636人(延べ、令和7年)
- 簡裁の交通調停 947件(令和7年に終わった件数。成立 41%)
- 民事は、自賠責の支払い・交通事故紛争処理センター・簡裁の交通調停・地裁の訴訟の数がある(流れの図)
暴行・傷害、DV
刑事暴行・傷害
民事治療費・慰謝料
けがをさせた(傷害)ときは損害賠償命令・被害者参加を使える。暴行だけのときは使えない
- 起訴率(令和6年):傷害 30%、暴行 28%
- 損害賠償命令 95件(令和7年):認められた 31・和解 36・民事の訴訟へ 12
- 被害者参加 142人(延べ、令和7年)
- DV の保護命令 1,516件(令和6年に終わった件数)
- 治療費・慰謝料の訴訟は「その他の損害賠償」にまとめられていて分けられない。DV は保護命令の数がある
詐欺・投資の被害
刑事詐欺
民事返金・損害賠償(振り込め詐欺救済法の分配もある)
使えない:損害賠償命令・被害者参加
- 起訴率(令和6年):詐欺(準詐欺・電子計算機使用詐欺を含む) 51%
- 民事の返金の訴訟は分けられない。振り込め詐欺救済法の分配の実績がある(流れの図)
会社のお金の横領
刑事業務上横領
民事返還の請求
使えない:損害賠償命令・被害者参加
- 起訴率(令和6年):業務上横領 46%
- 返還の請求の訴訟は分けられない
性犯罪・ストーカー
刑事不同意性交等・ストーカー規制法違反など
民事慰謝料
性犯罪は損害賠償命令・被害者参加を使える(ストーカー規制法違反だけのときは使えない)
- 起訴率(令和6年):不同意性交等 38%、不同意わいせつ 35%、ストーカー規制法違反 52%
- 損害賠償命令 251件(令和7年):認められた 118・和解 76・民事の訴訟へ 14
- 被害者参加 493人(延べ、令和7年)
- 慰謝料の訴訟は分けられない。損害賠償命令がいちばん多く使われている
ネットの誹謗中傷
刑事名誉毀損・侮辱
民事投稿者を特定する手続き・損害賠償
使えない:損害賠償命令・被害者参加
- 起訴率(令和6年):名誉毀損 26%、侮辱 35%
- 発信者情報開示命令の申立て 581 → 3,959 → 6,779 → 10,072件(令和4年〜令和7年)
- 投稿者を特定する発信者情報開示命令・ネット上の検挙・法務局の救済の数がある。損害賠償の訴訟は分けられない
営業秘密の持ち出し(転職・独立のとき)特別法犯
刑事営業秘密侵害罪(不正競争防止法)
民事差止め・損害賠償・持ち出したデータの廃棄(不正競争防止法)
使えない:損害賠償命令・被害者参加
刑事では営業秘密の中身を伏せる決定(秘匿決定)、民事では秘密保持命令・記録の閲覧の制限があり、秘密が公にならないようにできる
- 起訴率(令和6年):不正競争防止法違反(営業秘密侵害を含む全体) 48%
- 知財の民事の訴訟は全体の数だけで、営業秘密だけに分けた数はない
組み合わせごとの流れ
事件の種類を開くと、刑事・民事・そのほかの道と、それぞれの数が見られます。数は全体の数で、あなたの事件の見通しではありません。
性犯罪
性犯罪は、刑事の裁判の中で賠償を求める損害賠償命令を、いちばん多く使っている罪です。刑事の裁判に被害者参加もできます。
損害賠償命令は、有罪の判決のあと、同じ裁判官が続けて賠償を決めます。刑事の記録をそのまま使え、手数料も安く済みます。
刑事国が罪を問う
- 被害の届け出・告訴数は公表されていない
- 起訴2,142人令和6年起訴・不起訴を決めた5,884人のうち⇄ 示談は起訴するかの判断で考えられる
- 被害者参加493人(延べ)令和7年
- 有罪の判決数は公表されていない⇄ 同じ裁判所で、続けて損害賠償命令へ
賠償あなたが求める
- 示談の話し合い数は公表されていない
- 損害賠償命令251件令和7年に終わった認められた118・和解76
- 民事の訴訟14件損害賠償命令から移した異議で移った数・はじめから民事で訴えた数は公表されていない
起訴か不起訴か(不同意性交等・不同意わいせつ)
損害賠償命令の終わり方(性犯罪)
77%が、認められたか和解で終わっています(令和7年、251件)。
ストーカー規制法違反だけのときは、損害賠償命令・被害者参加を使えません。
起訴猶予のうち、示談が理由になった数は公表されていません。
出典:検察統計年報 令和6年 24-00-08表(罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員)、司法統計年報(刑事編)令和7年 第44表・第85表
交通事故(けが・死亡)
交通事故の賠償は、多くが保険で払われ、争いになっても交通事故紛争処理センター(無料のあっせん)や調停で終わることが多く、訴訟はその一部です。
刑事は、過失運転致死傷の多くが起訴猶予か略式命令(罰金)で終わります。過失の事故なので損害賠償命令は使えませんが、被害者参加はできます。
刑事国が罪を問う
- 事故の捜査数は公表されていない
- 起訴41,155人令和6年起訴・不起訴を決めた268,299人のうち。多くは略式命令(罰金)⇄ 示談・保険での賠償は、起訴するかの判断で考えられる
- 被害者参加636人(延べ)令和7年
保険自賠責・任意保険
- 自賠責の支払い866,495件2024年度けが832,149・後遺障害31,672・死亡2,674
- 任意保険の会社との交渉数は公表されていない
争いの場話がまとまらないとき
- 紛争処理センター5,073件2024年度の新しい申込み和解4,470件(審査のあとを含む)
- 簡裁の交通調停947件令和7年に終わった成立41%
- 地裁の訴訟15,537件令和4年に終わった平均13.3か月
起訴か不起訴か(過失運転致死傷等)
過失運転致死傷等の不起訴は、起訴猶予とそのほかにだけ分かれています(犯罪白書 資料2-2)。
交通事故紛争処理センターの終わり方
分からないところ(点線の箱・帯)
- 審査を申し立てた数と、あっせんの年度が一致しない
まとまらない・取下げ → 審査が終わった
あっせんで終わった4,597件のうち88%が和解しています(2024年度)。
地裁の訴訟にかかった期間
2年を超えたのは8.9%です(訴訟全体では9.9%)。
列どうしは年も数え方も違い、同じ人たちの流れではありません(1つの事故で、保険・センター・訴訟を順に使うこともあります)。
出典:検察統計年報 令和6年 24-00-08表(罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員)、司法統計年報(刑事編)令和7年 第44表・第85表、損害保険料率算出機構「2025年度 自動車保険の概況(2024年度統計)」図5、交通事故紛争処理センター「2024年度 事業報告書」取扱事案分類、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)」表6・図9
詐欺・投資の被害
詐欺は、刑事の裁判の中で賠償を求める制度(損害賠償命令・被害者参加)を使えません。お金を取り戻す道は、民事の請求と、振り込め詐欺救済法です。
振り込め詐欺救済法は、だまされて振り込んだ先の口座を金融機関が凍結し、口座に残っていたお金を被害者に分けます。口座にお金が残っていなければ戻りません。
刑事国が罪を問う
- 被害の届け出数は公表されていない
- 起訴7,826人令和6年起訴・不起訴を決めた15,219人のうち⇄ 被害の弁償は、起訴するかの判断で考えられる
- 刑事の裁判数は公表されていない損害賠償命令・被害者参加は使えない
口座の分配振り込め詐欺救済法
- 口座の凍結(公告)59,644口座令和6年度
- 分ける手続き28,771口座令和6年度被害者が申し出る(期間は90日)
- 被害者へ支払い49.1億円令和6年度口座に残っていたお金の87.7%
民事あなたが求める
- 返金の請求・交渉数は公表されていない
- 民事の訴訟数は公表されていない詐欺の返金だけの件数は分けられていない
起訴か不起訴か(詐欺)
振り込め詐欺救済法で分けたお金
被害額の全体に対して何割戻ったかは、公表されていません。
口座の凍結・分配の手続きの年度は、それぞれ別の口座を数えています(同じ口座の流れではありません)。
出典:検察統計年報 令和6年 24-00-08表(罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員)、預金保険機構「令和6年度における振り込め詐欺救済法に基づく公告等の実施状況」
ネットの誹謗中傷
ネットの誹謗中傷には、3つの道があります。投稿した人を特定して賠償を求める民事、警察に告訴する刑事、法務局に削除の要請などを頼む人権侵犯の救済です。
投稿した人を特定する発信者情報開示命令の申立ては、この4年で大きく増えました。刑事の損害賠償命令・被害者参加は使えません。
民事あなたが求める
- 投稿者の特定(開示命令)10,072件令和7年の申立て⇄ 特定した人を告訴することもある
- 損害賠償の請求・訴訟数は公表されていないネットの件数は分けられていない
刑事国が罪を問う
- 告訴数は公表されていない
- 検挙555件令和7年名誉毀損451・侮辱104(ネット上のもの)
- 起訴数は公表されていないネットだけの数はない(下の図はネット以外を含む)
法務局人権侵犯の救済
- 救済の手続き1,569件令和7年に始めたネット上の人権侵害情報
- 削除の要請など数は公表されていない
起訴か不起訴か(名誉毀損・侮辱)
名誉毀損・侮辱は、告訴がないと起訴できない罪です。ネット以外の事件も含みます(令和6年)。
ネット上の名誉毀損・侮辱の検挙
発信者情報開示命令の申立て
令和4年10月に始まった手続き。終わり方(認められたか)の内訳は公表されていない。
列どうしは数え方が違い(件数・申立て・検挙)、同じ投稿の流れではありません。
出典:検察統計年報 令和6年 24-00-08表(罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員)、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編 サイバー犯罪・サイバー事案④、司法統計年報(民事・行政編)令和7年 第1-2表、法務省「令和7年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)」
営業秘密の持ち出し
営業秘密の侵害は、刑事(営業秘密侵害罪)と民事(差止め・損害賠償)の両方にかかります。刑法犯ではない特別法犯なので、上の刑事の流れの図の数には入っていません。 警察の検挙は令和7年に38事件、相談は74件でした。転職・独立のときに営業秘密に関する情報を持ち出す事件が多い(同資料)。
民事の差止め・損害賠償は、知的財産の裁判の中の「不正競争」として扱われます(知的財産)。営業秘密だけに分けた民事の件数は、まだ見つけていません。 出典:警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」図表18・19。
組み合わせごとの数の出典:検察統計年報 令和6年 24-00-08表(罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員)、司法統計年報(刑事編)令和7年 第85表(刑事損害賠償命令既済事件数)・第44表(被害者参加)、司法統計年報(民事・行政編)。起訴率は起訴と不起訴の合計に占める起訴の割合。「民事の訴訟へ」は、審理を終えて通常の民事の訴訟に移した決定(終了)。異議が出て移った数は、この表にはない。そのほかは棄却・却下・放棄など。
- 刑事と民事は別々に進みます。刑事で有罪になっても、賠償は自動では払われません。
- 刑事が終わるのを待っているあいだに、民事の損害賠償を請求できる期限(時効)が近づくことがあります。期限は必ず弁護士に確かめてください。
- 示談の内容(金額・条件)や、民事で何をどう求めるかは、弁護士に相談してください。
民事の流れはお金の請求の争いの流れを見てください。 数は令和6年の全体の数で、あなたの事件の見通しではありません。出典:法務省「令和7年版 犯罪白書」6-2-1-3表・6-2-1-4表(損害賠償命令は終わった件数。認められた・民事の訴訟に移った内訳は公表されていません)。